法律
競業避止義務
用語の意味
退職後に競合会社で働くことや競合事業を行うことを制限する義務。
退職代行の文脈での位置づけ
競業避止義務は、退職後に同業他社へ転職する、独立して競合事業を行うといった行為を制限する義務です。就業規則や誓約書に書かれていても、職業選択の自由との関係で、期間、地域、職種、代償措置、守るべき会社利益などから有効性が判断されます。退職代行の相談では、転職先を会社に知られたくない、誓約書への署名を求められた、退職金不支給を示唆された、といった場面で問題になります。強い制限や損害賠償の話があれば弁護士へ確認します。
関連用語
- 退職金 退職時に会社から支払われる一時金や年金型の給付。制度がある会社で問題になる。
- 就業規則 労働時間、賃金、服務規律、退職、懲戒など、職場の労働条件やルールを定めた規則。
- 損害賠償請求 違法行為等によって損害を被った者が、加害者に対して損害の補填を求めること。
- 弁護士法第72条 報酬を得る目的で、法律事務を他人の依頼を受けて行うことを弁護士・弁護士法人以外に禁止する条文。
- 非弁行為(ひべんこうい) 弁護士でない者が、報酬目的で法律事務を行うこと。弁護士法第72条で禁止される行為。
- 団体交渉権 労働組合が使用者と労働条件などについて交渉する権利。憲法第28条で保障される。
- 民法第627条 期間の定めのない雇用契約の解約申入れ(退職の意思表示)について定めた条文。
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