法律
団体交渉権
用語の意味
労働組合が使用者と労働条件などについて交渉する権利。憲法第28条で保障される。
退職代行の文脈での位置づけ
労働組合型の退職代行が「交渉」を行えるのは、この団体交渉権が法的根拠になっているためです。組合員(依頼者)に代わって、有給消化や退職日について使用者と交渉できます。ただし、損害賠償請求などの訴訟行為は弁護士の領域です。
関連用語
- 弁護士法第72条 — 報酬を得る目的で、法律事務を他人の依頼を受けて行うことを弁護士・弁護士法人以外に禁止する条文。
- 非弁行為(ひべんこうい) — 弁護士でない者が、報酬目的で法律事務を行うこと。弁護士法第72条で禁止される行為。