退職コンパス

法律

民法第627条

用語の意味

期間の定めのない雇用契約の解約申入れ(退職の意思表示)について定めた条文。

退職代行の文脈での位置づけ

「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と規定されています。これが「2週間で退職できる」根拠の一つとされています(詳細は e-Gov 法令検索で確認)。

関連用語

  • 年次有給休暇 — 労働基準法で定められた、賃金が支払われる休暇制度。
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