法律
民法第627条
用語の意味
期間の定めのない雇用契約の解約申入れ(退職の意思表示)について定めた条文。
退職代行の文脈での位置づけ
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と規定されています。これが「2週間で退職できる」根拠の一つとされています(詳細は e-Gov 法令検索で確認)。
関連用語
- 年次有給休暇 — 労働基準法で定められた、賃金が支払われる休暇制度。