退職コンパス

法律

非弁行為(ひべんこうい)

用語の意味

弁護士でない者が、報酬目的で法律事務を行うこと。弁護士法第72条で禁止される行為。

退職代行の文脈での位置づけ

退職代行業界では、民間事業者が「交渉」(有給消化、退職日、金銭請求など)を行う行為が非弁行為に該当しうるとして議論されてきました。安全に交渉を任せるには、団体交渉権を持つ労働組合型、または弁護士が運営する弁護士型を選ぶのが基本です。

関連用語

  • 弁護士法第72条 — 報酬を得る目的で、法律事務を他人の依頼を受けて行うことを弁護士・弁護士法人以外に禁止する条文。
  • 団体交渉権 — 労働組合が使用者と労働条件などについて交渉する権利。憲法第28条で保障される。
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