法律
弁護士法第72条
用語の意味
報酬を得る目的で、法律事務を他人の依頼を受けて行うことを弁護士・弁護士法人以外に禁止する条文。
退職代行の文脈での位置づけ
民間の退職代行が「交渉」を行うと、この条文に抵触する(非弁行為とされる)リスクがあります。退職意思の伝達のみであれば原則として問題視されにくいですが、有給消化・退職日・金銭請求などの交渉が必要なケースは、労働組合または弁護士が窓口になるサービスを選ぶのが安全とされています。
関連用語
- 非弁行為(ひべんこうい) — 弁護士でない者が、報酬目的で法律事務を行うこと。弁護士法第72条で禁止される行為。
- 団体交渉権 — 労働組合が使用者と労働条件などについて交渉する権利。憲法第28条で保障される。