公的制度
第3号被保険者
用語の意味
厚生年金加入者に扶養される配偶者で、20歳以上60歳未満などの要件を満たす人。
退職代行の文脈での位置づけ
第3号被保険者は、会社員や公務員など第2号被保険者に扶養される配偶者が該当する国民年金上の区分です。退職後に配偶者の扶養に入る場合、健康保険の被扶養者手続きとあわせて確認することがあります。日本年金機構の案内では、配偶者が加入する健康保険の被扶養者となる場合に第3号被保険者の手続きを行うとされています。収入見込みや失業給付の受給額で扶養判定が変わることがあるため、勤務先や年金事務所へ確認します。