退職コンパス

公的制度

第3号被保険者

用語の意味

厚生年金加入者に扶養される配偶者で、20歳以上60歳未満などの要件を満たす人。

退職代行の文脈での位置づけ

第3号被保険者は、会社員や公務員など第2号被保険者に扶養される配偶者が該当する国民年金上の区分です。退職後に配偶者の扶養に入る場合、健康保険の被扶養者手続きとあわせて確認することがあります。日本年金機構の案内では、配偶者が加入する健康保険の被扶養者となる場合に第3号被保険者の手続きを行うとされています。収入見込みや失業給付の受給額で扶養判定が変わることがあるため、勤務先や年金事務所へ確認します。

関連用語

  • 被扶養者 健康保険などで、主に家族の収入により生計を維持されている人として扱われる立場。
  • 国民年金 日本国内に住む20歳以上60歳未満の人が加入する基礎年金制度。
  • 年金切替手続き 退職後に厚生年金から国民年金などへ加入区分を変更する手続き。
  • 失業保険(雇用保険の基本手当) 雇用保険に加入していた人が失業した際に、生活費を補うために支給される手当。
  • 傷病手当金 病気・けがで仕事を休んだ際に、健康保険から支給される所得補償の制度。
  • 年次有給休暇 労働基準法で定められた、賃金が支払われる休暇制度。
  • 雇用調整助成金 事業活動の縮小時に、休業などで雇用維持を図る事業主を支援する助成金。
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