退職コンパス

公的制度

被扶養者

用語の意味

健康保険などで、主に家族の収入により生計を維持されている人として扱われる立場。

退職代行の文脈での位置づけ

被扶養者は、家族が加入する健康保険に扶養として入る場合に使われる言葉です。退職後にすぐ転職しない場合、国民健康保険、任意継続、家族の健康保険の被扶養者のいずれかを比較します。収入見込み、同居の有無、失業給付の受給額などで判断が変わることがあり、加入先の健康保険組合や協会けんぽの案内確認が必要です。年金では第3号被保険者の手続きと関係するため、配偶者の勤務先にも確認します。

関連用語

  • 国民健康保険 自営業者、無職者、退職後に職場の健康保険を離れた人などが加入する公的医療保険。
  • 任意継続 退職後も一定期間、退職前に加入していた健康保険を継続できる制度。
  • 第3号被保険者 厚生年金加入者に扶養される配偶者で、20歳以上60歳未満などの要件を満たす人。
  • 失業保険(雇用保険の基本手当) 雇用保険に加入していた人が失業した際に、生活費を補うために支給される手当。
  • 傷病手当金 病気・けがで仕事を休んだ際に、健康保険から支給される所得補償の制度。
  • 年次有給休暇 労働基準法で定められた、賃金が支払われる休暇制度。
  • 雇用調整助成金 事業活動の縮小時に、休業などで雇用維持を図る事業主を支援する助成金。
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