法律
普通解雇
用語の意味
労働者の能力不足、勤務成績、協調性などを理由に行われる解雇。
退職代行の文脈での位置づけ
普通解雇は、懲戒処分ではなく、能力不足、勤務不良、私傷病による就労困難などを理由に雇用を終了させる解雇です。会社が普通解雇をするには、解雇権濫用法理との関係で、客観的合理性と社会的相当性が問題になります。退職代行の場面では、退職意思を伝えた後に会社から普通解雇を示唆されることがありますが、脅しのような発言と実際の解雇通知は分けて確認します。通知書やメールを保存し、必要なら弁護士へ相談します。
関連用語
- 解雇権濫用法理 客観的合理性や社会的相当性を欠く解雇を無効とする考え方。
- 解雇予告 使用者が労働者を解雇する際、原則として少なくとも30日前に予告する義務。
- 退職証明書 退職した事実や退職日、業務内容、賃金などを会社が証明する書類。
- 弁護士法第72条 報酬を得る目的で、法律事務を他人の依頼を受けて行うことを弁護士・弁護士法人以外に禁止する条文。
- 非弁行為(ひべんこうい) 弁護士でない者が、報酬目的で法律事務を行うこと。弁護士法第72条で禁止される行為。
- 団体交渉権 労働組合が使用者と労働条件などについて交渉する権利。憲法第28条で保障される。
- 損害賠償請求 違法行為等によって損害を被った者が、加害者に対して損害の補填を求めること。