法律
解雇権濫用法理
用語の意味
客観的合理性や社会的相当性を欠く解雇を無効とする考え方。
退職代行の文脈での位置づけ
解雇権濫用法理は、会社が自由に労働者を解雇できるわけではないことを示す重要な考え方です。現在は労働契約法16条に明文化され、e-Gov法令検索で確認できます。退職代行の相談では、会社から「懲戒解雇にする」「明日から来なくてよい」と言われた場合や、退職勧奨と解雇の区別が曖昧な場合に関係します。解雇の有効性を争う、地位確認や金銭請求をするなどの対応は法的判断が必要になりやすく、弁護士相談が適します。
関連用語
- 労働契約法 労働契約の成立、変更、終了、解雇、雇止めなどの基本ルールを定める法律。
- 普通解雇 労働者の能力不足、勤務成績、協調性などを理由に行われる解雇。
- 懲戒解雇 重大な規律違反を理由に行われる、懲戒処分としての解雇。
- 弁護士法第72条 報酬を得る目的で、法律事務を他人の依頼を受けて行うことを弁護士・弁護士法人以外に禁止する条文。
- 非弁行為(ひべんこうい) 弁護士でない者が、報酬目的で法律事務を行うこと。弁護士法第72条で禁止される行為。
- 団体交渉権 労働組合が使用者と労働条件などについて交渉する権利。憲法第28条で保障される。
- 損害賠償請求 違法行為等によって損害を被った者が、加害者に対して損害の補填を求めること。