法律
解雇予告
用語の意味
使用者が労働者を解雇する際、原則として少なくとも30日前に予告する義務。
退職代行の文脈での位置づけ
解雇予告は、会社都合で雇用を終了させる場合の手続きです。退職代行を使って労働者側から退職する場面では直接の中心論点ではありませんが、会社が退職希望者に対して「懲戒解雇にする」などと圧力をかける場合は、解雇の有効性や予告手当が問題になります。解雇は会社が自由にできるものではなく、客観的合理性と社会的相当性が必要です。脅しに近い発言があれば記録を残しましょう。
関連用語
- 解雇予告手当 会社が労働者を解雇する際、30日前の予告をしない場合に支払う必要がある手当。
- 整理解雇 経営上の必要性を理由に、人員削減として行われる解雇。
- 試用期間 入社直後に設けられる、本採用前の評価期間。法的には通常の雇用契約が成立している。
- 弁護士法第72条 報酬を得る目的で、法律事務を他人の依頼を受けて行うことを弁護士・弁護士法人以外に禁止する条文。
- 非弁行為(ひべんこうい) 弁護士でない者が、報酬目的で法律事務を行うこと。弁護士法第72条で禁止される行為。
- 団体交渉権 労働組合が使用者と労働条件などについて交渉する権利。憲法第28条で保障される。
- 損害賠償請求 違法行為等によって損害を被った者が、加害者に対して損害の補填を求めること。