退職コンパス

法律

解雇予告手当

用語の意味

会社が労働者を解雇する際、30日前の予告をしない場合に支払う必要がある手当。

退職代行の文脈での位置づけ

解雇予告手当は、使用者が労働者を解雇する場合に問題となる制度で、自己都合退職そのものには通常発生しません。ただし、会社から突然「明日から来なくてよい」と言われた場合や、退職勧奨なのか解雇なのか曖昧な場合は、解雇予告手当や解雇の有効性が争点になります。退職代行に相談する際は、会社から受け取った文面、日時、発言内容を記録し、必要なら弁護士や労働基準監督署へ確認しましょう。

関連用語

  • 解雇予告 使用者が労働者を解雇する際、原則として少なくとも30日前に予告する義務。
  • 退職証明書 退職した事実や退職日、業務内容、賃金などを会社が証明する書類。
  • 総合労働相談コーナー 都道府県労働局・労働基準監督署内に設置されている、無料の労働相談窓口。
  • 弁護士法第72条 報酬を得る目的で、法律事務を他人の依頼を受けて行うことを弁護士・弁護士法人以外に禁止する条文。
  • 非弁行為(ひべんこうい) 弁護士でない者が、報酬目的で法律事務を行うこと。弁護士法第72条で禁止される行為。
  • 団体交渉権 労働組合が使用者と労働条件などについて交渉する権利。憲法第28条で保障される。
  • 損害賠償請求 違法行為等によって損害を被った者が、加害者に対して損害の補填を求めること。

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