法律
労働契約法
用語の意味
労働契約の成立、変更、終了、解雇、雇止めなどの基本ルールを定める法律。
退職代行の文脈での位置づけ
労働契約法は、労働者と使用者の労働契約に関する基本ルールを定める法律です。退職代行の相談では、解雇権濫用法理、労働条件変更、契約社員の雇止め、有期契約の更新などで関係します。e-Gov法令検索で条文を確認できます。退職する側にとっては、会社から懲戒解雇を示唆された場合や、退職勧奨で合意を迫られた場合に、解雇や合意退職との違いを整理する材料になります。
関連用語
- 解雇権濫用法理 客観的合理性や社会的相当性を欠く解雇を無効とする考え方。
- 契約社員 契約期間を定めて雇用される労働者。更新の有無や満了日が退職判断に影響する。
- 退職勧奨 会社が労働者に対して、自主的な退職を促すこと。
- 弁護士法第72条 報酬を得る目的で、法律事務を他人の依頼を受けて行うことを弁護士・弁護士法人以外に禁止する条文。
- 非弁行為(ひべんこうい) 弁護士でない者が、報酬目的で法律事務を行うこと。弁護士法第72条で禁止される行為。
- 団体交渉権 労働組合が使用者と労働条件などについて交渉する権利。憲法第28条で保障される。
- 損害賠償請求 違法行為等によって損害を被った者が、加害者に対して損害の補填を求めること。