退職コンパス

法律

教唆罪

用語の意味

他人をそそのかして犯罪を実行させた場合に成立しうる犯罪類型。

退職代行の文脈での位置づけ

退職代行の文脈で教唆罪が問題になる場面は一般的ではありませんが、会社側が退職希望者を威圧するために法律用語を持ち出すケースがあります。通常、労働者が適法に退職意思を示すこと自体は犯罪ではありません。退職代行が犯罪行為を勧めるサービスであってはなりませんが、退職意思の伝達や連絡代行は教唆罪とは別の問題です。脅しのような説明を受けた場合は、発言内容を記録し、弁護士や公的窓口に確認しましょう。

関連用語

  • 損害賠償請求 違法行為等によって損害を被った者が、加害者に対して損害の補填を求めること。
  • 弁護士法第72条 報酬を得る目的で、法律事務を他人の依頼を受けて行うことを弁護士・弁護士法人以外に禁止する条文。
  • 総合労働相談コーナー 都道府県労働局・労働基準監督署内に設置されている、無料の労働相談窓口。
  • 非弁行為(ひべんこうい) 弁護士でない者が、報酬目的で法律事務を行うこと。弁護士法第72条で禁止される行為。
  • 団体交渉権 労働組合が使用者と労働条件などについて交渉する権利。憲法第28条で保障される。
  • 民法第627条 期間の定めのない雇用契約の解約申入れ(退職の意思表示)について定めた条文。
  • 解雇予告手当 会社が労働者を解雇する際、30日前の予告をしない場合に支払う必要がある手当。

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