法律
労働組合法
用語の意味
労働組合の権利、団体交渉、不当労働行為などを定める法律。
退職代行の文脈での位置づけ
労働組合法は、労働者が団結し、使用者と団体交渉を行うための基本的な法律です。退職代行では、労働組合型サービスが有給消化や退職日などについて会社と交渉できる根拠を理解するうえで重要です。e-Gov法令検索で条文を確認できます。ただし、労働組合だから全ての法的紛争を扱えるわけではなく、損害賠償請求、慰謝料請求、訴訟対応などは弁護士の領域になります。対応範囲を確認して選びましょう。
関連用語
- 労働組合 労働者が労働条件の維持改善などを目的として組織する団体。
- 団体交渉権 労働組合が使用者と労働条件などについて交渉する権利。憲法第28条で保障される。
- 弁護士法第72条 報酬を得る目的で、法律事務を他人の依頼を受けて行うことを弁護士・弁護士法人以外に禁止する条文。
- 非弁行為(ひべんこうい) 弁護士でない者が、報酬目的で法律事務を行うこと。弁護士法第72条で禁止される行為。
- 損害賠償請求 違法行為等によって損害を被った者が、加害者に対して損害の補填を求めること。
- 民法第627条 期間の定めのない雇用契約の解約申入れ(退職の意思表示)について定めた条文。
- 解雇予告手当 会社が労働者を解雇する際、30日前の予告をしない場合に支払う必要がある手当。