法律
整理解雇
用語の意味
経営上の必要性を理由に、人員削減として行われる解雇。
退職代行の文脈での位置づけ
整理解雇は会社の業績悪化などを理由に行われる解雇ですが、単に人件費を減らしたいだけで認められるものではありません。一般に、人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性、手続きの相当性が重視されます。退職代行の相談では、退職勧奨を受けている人が「これは自己都合にされるのか、会社都合なのか」を確認したい場面で関係します。離職理由は失業給付にも影響するため、安易に同意しないことが大切です。
関連用語
- 解雇予告 使用者が労働者を解雇する際、原則として少なくとも30日前に予告する義務。
- 特定理由離職者 契約更新されなかった場合や、やむを得ない理由で離職した人のうち、一定要件に該当する離職者区分。
- 離職票 失業給付(雇用保険の基本手当)の申請に必要な、退職を証明する書類。
- 弁護士法第72条 報酬を得る目的で、法律事務を他人の依頼を受けて行うことを弁護士・弁護士法人以外に禁止する条文。
- 非弁行為(ひべんこうい) 弁護士でない者が、報酬目的で法律事務を行うこと。弁護士法第72条で禁止される行為。
- 団体交渉権 労働組合が使用者と労働条件などについて交渉する権利。憲法第28条で保障される。
- 損害賠償請求 違法行為等によって損害を被った者が、加害者に対して損害の補填を求めること。