法律
職業安定法
用語の意味
職業紹介、労働者募集、求人情報などのルールを定める法律。
退職代行の文脈での位置づけ
職業安定法は、職業紹介や労働者募集の適正化に関する法律です。退職代行そのものより、転職エージェント、求人広告、職業紹介事業、募集条件の明示などで関係します。e-Gov法令検索で条文を確認できます。退職後に転職活動を進める場合、求人票と実際の労働条件が違う、紹介会社の説明と入社後の条件が違う、といった問題の整理で参照されることがあります。失業給付の求職活動とも近い領域です。
関連用語
- 失業保険(雇用保険の基本手当) 雇用保険に加入していた人が失業した際に、生活費を補うために支給される手当。
- 基本手当 雇用保険の失業等給付の一つで、失業中の生活と求職活動を支える給付。
- 労働基準法 賃金、労働時間、休憩、休日、有給休暇、解雇予告などの最低基準を定める法律。
- 弁護士法第72条 報酬を得る目的で、法律事務を他人の依頼を受けて行うことを弁護士・弁護士法人以外に禁止する条文。
- 非弁行為(ひべんこうい) 弁護士でない者が、報酬目的で法律事務を行うこと。弁護士法第72条で禁止される行為。
- 団体交渉権 労働組合が使用者と労働条件などについて交渉する権利。憲法第28条で保障される。
- 損害賠償請求 違法行為等によって損害を被った者が、加害者に対して損害の補填を求めること。