退職コンパス

公的制度

時季変更権

用語の意味

会社が事業の正常な運営を妨げる場合に、有給休暇の取得時季を変更できる権利。

退職代行の文脈での位置づけ

時季変更権は、有給休暇を会社が無条件に拒否できる権利ではありません。特に退職日までの残期間に有給を消化したい場合、退職後に取得時季を変更する余地がないため、会社側が行使しにくいと考えられます。とはいえ、業務引き継ぎや繁忙期を理由にトラブルになることはあります。退職代行で有給消化を希望する場合は、残日数、希望退職日、会社からの反応を整理し、交渉が必要なら労働組合型や弁護士型を検討します。

関連用語

  • 年次有給休暇 労働基準法で定められた、賃金が支払われる休暇制度。
  • 団体交渉権 労働組合が使用者と労働条件などについて交渉する権利。憲法第28条で保障される。
  • 失業保険(雇用保険の基本手当) 雇用保険に加入していた人が失業した際に、生活費を補うために支給される手当。
  • 傷病手当金 病気・けがで仕事を休んだ際に、健康保険から支給される所得補償の制度。
  • 雇用調整助成金 事業活動の縮小時に、休業などで雇用維持を図る事業主を支援する助成金。
  • 特定理由離職者 契約更新されなかった場合や、やむを得ない理由で離職した人のうち、一定要件に該当する離職者区分。

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